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診療報酬・医療費関連情報
DPC施設におけるベクルリーの取扱い
これまでは医療資源を最も投入した傷病名が新型コロナウイルス感染症である場合には「出来高算定」とする取扱いが継続されてきました 。この取り扱いが2026年5月31日を以て終了し、6月1日以降は、新設された「新型コロナウイルス感染症の診断群分類」(コード:180025)に基づき、点数表に従って算定する方式へと移行します 。(2026年3月18日、令和8年度診療報酬改定に係る告示および通知より)
新型コロナウイルス感染症を対象とする治療薬「レムデシビル」につきましても、今般新設された診断群分類に基づき取り扱われる形となり、例えば、「手術・処置等1」が「なし」で「手術・処置等2」として「レムデシビル」を使用した場合、入院6日目までは7,309点/日、7~13日目までは2,248点/日となることが診断群分類点数表に記載されています。
※なお、保険適用や査定の可否の判断等に関して、弊社が企業としてお答えすることはできませんので、詳細につきましては、地方厚生局や支払基金、国保連合会へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
診療報酬改定に関するお問い合わせ先
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
診療報酬改定に関する問い合わせ先|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666890.pdf
【「180025」新型コロナウイルス感染症に係る診断群分類の新設】
- 厚生労働省保険局医療課 令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685766.pdf(2026年4月15日閲覧)
- 厚生労働省告示第九十八号 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件 (厚生労働省保険局) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675968.pdf( 2026年4月15日閲覧)
- 厚生労働省告示第九十六号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001675966.pdf(2026年4月15日閲覧)
- 保医発0318第4号 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について (厚生労働省保険局) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001676573.pdf( 2026年4月15日閲覧)
- 保医発0318第4号 別添2(厚生労働省保険局) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12400000%2F001676575.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (2026年4月15日閲覧)
- 保医発0318第4号 別添1(厚生労働省保険局) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12400000%2F001676574.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (2026年4月15日閲覧)
- 診断群分類(DPC)電子点数表(正式版) (厚生労働省) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12400000%2F001675971.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (2026年4月15日閲覧)
高額療養費制度のご紹介
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
令和8年8月・令和9年8月に段階的な制度の見直しが実施されます。
見直しのポイント
●高額療養費の年間上限の新設
医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。
今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
※多数回該当: 年に4回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み
(例)年収約370万円~年収約770万円の者の自己負担限度額(現行)・年1~3回:80,100円+1%・年4回目以降:44,400円
所得区分別年間上限額
<>内の額は多数回該当の場合
(※1)「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
(※2)外来特例の対象年齢については、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「医療費窓口負担に関する年齢 によらない真に公平な応能負担の実現」について、「令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」とされていることも踏まえ、高齢者の窓口負担の見直しと併せて具体案を検討し、一定の結論を得る。
お問い合わせ先
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。詳細はご加入の各保険組合にご相談ください。
令和8年8月・令和9年8月からの実施を予定している高額療養費制度の見直しの内容について(厚生労働省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年6月23日閲覧)
患者さん向け冊子のご紹介
「高額療養費制度」については、患者さん向け冊子「ベクルリーを投与される患者さん・そのご家族の方へ」でもご紹介しています。右よりダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。
